令和8年度改正

令和8年度税制改正|設備投資に関わる変更点と適用時期

改正の多くは「令和8年4月1日以後に取得等をする資産」から適用されますが、投資促進税制は「令和8年4月1日以後に終了する事業年度」、特定生産性向上設備等は「令和8年7月31日」の施行と、基準日が項目ごとに違います。

変更点と適用時期の一覧

項目改正内容適用時期根拠
少額減価償却資産の特例取得価額30万円未満→40万円未満。従業員数500人以下→400人以下。適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)令和8年4月1日以後に取得等をする資産措法67の5①、措令39の28①一、改正法附則65、改正措令附則20
中小企業経営強化税制工具、器具及び備品の取得価額要件を30万円以上→40万円以上令和8年4月1日以後に取得等をする資産措令27の12の4②、改正措令附則16
中小企業投資促進税制工具の合計額要件で数える工具を1台30万円以上→40万円以上令和8年4月1日以後に終了する事業年度(4月1日前取得分は30万円基準)措令27の6⑤二、改正措令附則14②
特定生産性向上設備等投資促進税制新設。即時償却または7%(建物等4%)の税額控除令和8年7月31日施行。確認の指定期間は令和11年3月31日まで措法42の12の7、改正法附則1十四
賃上げ促進税制全法人向けを令和8年3月31日で廃止。中堅企業向けの要件・控除率を見直し。中小企業向けは教育訓練費の上乗せを廃止令和8年4月1日以後に開始する事業年度措法42の12の5、改正法附則50

出典:国税庁「令和8年度法人税関係法令の改正の概要」、国税庁No.5408・No.5434・No.5433・No.5924・No.5927-2。

中堅企業向け賃上げ促進税制の控除率(参考)

継続雇用者給与等支給増加割合改正前改正後
3%以上10%—
4%以上25%10%
5%以上—15%
6%以上—25%

常時使用する従業員数2,000人以下の法人向けの措置で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です(改正の概要)。

取得日が4月1日をまたぐときの考え方

本稿の計算(仮の数字)

3月決算の法人が、1台35万円の器具を令和8年3月と4月に1台ずつ取得

少額資産の特例:3月取得分は旧基準(30万円未満)なので対象外、4月取得分は新基準(40万円未満)で対象になり得ます。

経営強化税制(金額要件だけで見た場合):3月取得分は旧基準(30万円以上)を満たし、4月取得分は新基準(40万円以上)を満たしません。同じ金額でも、取得日で結論が逆になります。

改正で変わらなかった主な点

固定資産税の免税点(地方税)

総務省「固定資産税の概要」には、償却資産の免税点を150万円とし、令和9年度分以後は180万円とする記載があります(家屋は20万円→30万円)。

相談先・申込先の選び方

出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日

投資回収を計算する制度を比較する
シロク
シロクのひとこと

月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。