新設制度

特定生産性向上設備等投資促進税制|令和8年7月31日施行

大規模な投資計画を対象にした新しい制度で、中小企業者に限らず青色申告法人が対象です。国税庁No.5924によると、産業競争力強化法の確認を令和8年7月31日から令和11年3月31日までに受けた設備が対象になります。

制度の内容

項目内容
対象法人青色申告書を提出する法人
前提産業競争力強化法第2条第20項の確認を指定期間内に受けた特定生産性向上設備等
取得期限確認を受けた日から5年を経過する日までに取得等をし、国内の事業の用に供する(貸付け用は対象外)
特別償却取得価額から普通償却限度額を控除した額(即時償却)
税額控除取得価額の7%(建物、建物附属設備、構築物は4%)。調整前法人税額の20%が上限
リース所有権移転外リースは税額控除のみ
繰越認定事業適応事業者で一定の要件を満たす場合、控除しきれない額を3年間繰越

規模要件

設備1台・1基・一の取得価額
機械装置160万円以上
工具・器具備品120万円以上(40万円以上で、同じ投資計画の合計が120万円以上でも可)
建物1,000万円以上
建物附属設備120万円以上(60万円以上で、同じ投資計画の合計が120万円以上でも可)
構築物120万円以上
一定のソフトウエア70万円以上

投資計画の規模

国税庁「令和8年度法人税関係法令の改正の概要」では、投資計画の取得価額の合計が35億円以上(中小企業者等は5億円以上)、年平均の投資利益率15%以上の見込みなどの基準が予定として示されていましたが、同資料の作成時点(令和8年5月27日)では基準を定める法令が未公布とされていました。現在の確認基準は経済産業省の公表資料で確認してください。

中小企業が注意すべき併用制限

同資料によると、投資計画の期間中は、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制(繰越税額控除を除く)、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を適用できません。中小企業者が大きな投資計画でこの制度を使う場合、同じ期間に経営強化税制で予定していた設備にも影響が出る可能性があります。また、圧縮記帳や他制度の特別償却・税額控除との重複適用はできません(国税庁No.5924)。

本稿の計算(仮の数字)

中小企業者が、確認を受けた計画に基づき建物(3億円)と機械(2億円)を取得

税額控除を選ぶと、建物3億円×4%=1,200万円、機械2億円×7%=1,400万円、合計2,600万円が計算上の控除額です。ただし調整前法人税額の20%が上限で、繰越は認定事業適応事業者などに限られます。調整前法人税額が5,000万円なら当期の控除は1,000万円までです。

相談先・申込先の選び方

出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日

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