中小企業の賃上げ促進税制|令和8年4月以後の控除率
設備投資とは別に、給与等の支給額を増やした中小企業者等が法人税額から控除を受けられる制度です。令和8年度改正で教育訓練費の上乗せが廃止され、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます(改正法附則50)。
対象と適用期間
- 青色申告書を提出する中小企業者(原則資本金1億円以下)または農業協同組合等
- 平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度
- 設立事業年度、合併以外の解散の日を含む事業年度、清算中の事業年度は対象外
- 全企業向け・中堅企業向けの賃上げ促進税制を適用する年度は対象外
要件と控除率
| 要件 | 控除率 | 令和8年4月1日以後開始の事業年度 |
|---|---|---|
| 基本:雇用者給与等支給額が前年度(比較雇用者給与等支給額)より1.5%以上増加 | 15% | 適用あり |
| 上乗せ:増加率2.5%以上 | +15% | 適用あり |
| 上乗せ:教育訓練費が5%以上増加し、雇用者給与等支給額の0.05%以上 | +10% | 適用なし(廃止) |
| 上乗せ:くるみん・プラチナくるみん、えるぼし・プラチナえるぼし等の認定 | +5% | 適用あり |
国税庁No.5927-2は最大控除率を45%としていますが、これは教育訓練費の上乗せを含めた数字です。令和8年4月1日以後に開始する事業年度では教育訓練費の上乗せが使えないため、表の率を足し合わせると15%+15%+5%=35%になります(本稿の計算)。
控除の上限と繰越
控除額は「控除対象雇用者給与等支給増加額×控除率」で、調整前法人税額の20%が上限です。上限を超えて控除できなかった額は5年間繰り越せますが、繰越分を控除する年度にも雇用者給与等支給額が前年度を上回っている必要があります(国税庁No.5927-2)。
本稿の計算(仮の数字)
前年度の雇用者給与等支給額5,000万円、当年度5,150万円(3%増)、認定なし、調整前法人税額200万円
増加率3%は2.5%以上なので控除率は15%+15%=30%。増加額150万円×30%=45万円。上限は200万円×20%=40万円なので、当期の控除は40万円、5万円は繰越の対象です。実際の「控除対象雇用者給与等支給増加額」は雇用安定助成金の調整などがあり、この単純な差額とは一致しない場合があります。
設備投資の制度とのつながり
- 先端設備等導入計画の固定資産税特例は、賃上げ方針(1.5%以上・3%以上)の表明が軽減の条件(先端設備)
- 経営強化税制E類型の建物等は、給与支給額の増加が要件に含まれる(E類型)
- 経営強化税制・投資促進税制・賃上げ促進税制の税額控除の合計が調整前法人税額の90%を超える場合は、別の調整がある(税額控除の上限)
相談先・申込先の選び方
- 給与等支給額の集計範囲と控除額の計算:顧問税理士(計算明細の添付がないと適用されない)
- くるみん・えるぼし等の認定:各認定制度の公式窓口
- 一般的な取扱い:国税庁の電話相談センター(0570-00-5901)
- 国税庁 タックスアンサーNo.5927-2「中小企業者等における賃上げ促進税制」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「令和8年度法人税関係法令の改正の概要」
- 国税庁 タックスアンサーNo.5450「法人税の額から控除される特別控除額の特例」(令和7年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサーNo.5432(措置法上の中小法人及び中小企業者の範囲)(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「税についての相談窓口」
確認日:2026年10月12日
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