控除の上限

設備投資の税額控除の上限と繰越|20%・90%の考え方

税額控除は「取得価額×控除率」がそのまま差し引けるとは限りません。制度ごとの上限と、複数の制度を合わせたときの上限があり、使い切れない分は繰り越せる年数も制度で違います。

制度ごとの上限と繰越

制度上限控除しきれない額の繰越出典
中小企業経営強化税制投資促進税制と合計で調整前法人税額の20%1年国税庁No.5434
中小企業投資促進税制経営強化税制と合計で20%1年国税庁No.5433
中小企業向け賃上げ促進税制調整前法人税額の20%5年(控除する年度も給与等が前年度を上回ること)国税庁No.5927-2
特定生産性向上設備等投資促進税制調整前法人税額の20%認定事業適応事業者など一定の場合に3年国税庁No.5924

全体の上限:90%

国税庁No.5450(令和7年4月1日現在法令等)は、一つの事業年度で複数の特別税額控除を受け、その合計が調整前法人税額の90%を超える場合、超える部分は控除できないとしています。経営強化税制、投資促進税制、中小企業向け賃上げ促進税制で生じた超過額は、それぞれの繰越税額控除限度超過額として翌期以後に繰り越せる対象に挙げられています。

本稿の計算(仮の数字)

調整前法人税額300万円、経営強化税制の控除可能額100万円、中小企業向け賃上げ促進税制の控除可能額80万円

経営強化税制:上限300万円×20%=60万円。控除60万円、繰越40万円(1年)。

賃上げ促進税制:上限300万円×20%=60万円。控除60万円、繰越20万円(5年)。

合計120万円は300万円×90%=270万円以内なので、90%の調整はかかりません。

実際の計算は申告書の別表で行い、他の税額控除や地方法人税の扱いもあるため、税理士に確認してください。

繰越を使うための手続

上限を踏まえた制度選び

経営強化税制では、同じ設備について税額控除の代わりに即時償却を選ぶこともできます。調整前法人税額が小さく控除枠を使い切れない見込みなら、即時償却や繰越の期間を含めて比較することになります(償却と税額控除の違い)。

相談先・申込先の選び方

出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日

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