先端設備等導入計画と固定資産税の特例|1/2・1/4の軽減
法人税ではなく、設備にかかる固定資産税(償却資産)を軽くする制度です。市区町村が定める導入促進基本計画に沿って「先端設備等導入計画」の認定を受け、その後に取得した設備が対象になります。
特例の内容(令和7年4月版の手引き)
| 賃上げ方針 | 軽減内容 | 取得期間 |
|---|---|---|
| 雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針を従業員に表明し、計画に位置付け | 新たに取得した設備の課税標準を3年間1/2 | 令和7年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 同じく3%以上増加させる方針 | 5年間1/4 | 同上 |
出典は中小企業庁「先端設備等導入計画の概要(手引き)」(令和7年4月版)です。軽減措置を講じている市区町村は限られ、中小企業庁が一覧(令和8年3月31日現在)を公表しています。設備所在地が一覧にあるかを最初に確認してください。
計画の要件
- 市区町村が国の同意を受けた「導入促進基本計画」があり、その市区町村内に設備を導入すること
- 計画期間は3年・4年・5年のいずれか(市区町村の基本計画で定める期間)
- 計画期間内に労働生産性を年平均3%以上向上させること。労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
- 税制措置を受ける設備は、年平均の投資利益率5%以上が見込まれることについて認定経営革新等支援機関の確認を受けること
- 投資目的の達成に必要不可欠な設備で、償却資産として課税されるもの(ソフトウェアは対象外)
対象設備と最低取得価額
| 設備 | 1台1基または一の取得価額 |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上(家屋と一体で課税されるものは対象外) |
工具・器具備品の金額は令和7年4月版の手引きの記載です。法人税の制度では令和8年4月1日以後の取得から40万円基準に変わったものがあるため、固定資産税側の基準は市区町村・中小企業庁の最新資料で確認してください。
計画を申請できる中小企業者(中小企業等経営強化法)
| 業種 | 資本金・出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウエア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
これは計画認定の対象者の範囲で、法人税の「措置法上の中小企業者」とは定義が異なります(中小企業者の範囲の違い)。
手続の順番
- 設備所在地の市区町村が導入促進基本計画を策定しているか確認する
- 認定経営革新等支援機関に計画の事前確認と、税制を使う場合は投資計画の確認を依頼する
- 賃上げ方針を従業員に表明する
- 市区町村長に認定申請し、認定を受ける
- 認定後に設備を取得する。設備取得後の計画申請を認める特例はない
- 償却資産の申告時に所定の書類を提出する
本稿の計算(仮の数字)
課税標準額(評価額)1,000万円の機械、標準税率1.4%、3年間1/2の特例
特例がなければ1年目の税額は1,000万円×1.4%=14万円。1/2の特例なら課税標準500万円×1.4%=7万円です。実際の評価額の計算方法と税率は市区町村で確認が必要で、ここでの金額は仕組みの説明用です。
経営強化税制との関係
先端設備等導入計画は固定資産税、経営強化税制は法人税の制度で、申請先も審査の観点も別です。同じ設備で両方の手続をとる場合、どちらも原則として取得前の手続が必要なため、スケジュールを一つにまとめて管理します(申請時期)。
相談先・申込先の選び方
- 計画の申請先・特例の有無:設備所在地の市区町村の担当課(中小企業庁の市区町村一覧も参照)
- 計画の事前確認・投資計画の確認:認定経営革新等支援機関(顧問税理士や金融機関が認定を受けている場合がある)
- 様式・手引き:中小企業庁「先端設備等導入計画」ページ(申請書、認定支援機関確認書、投資利益率の確認書、賃上げ方針表明の書面)
- 中小企業庁「先端設備等導入計画」
- 中小企業庁「先端設備等導入計画の概要(手引き)」(令和7年4月版)
- 中小企業庁「固定資産税の軽減措置を講じている市区町村の一覧」(令和8年3月31日現在)
- 総務省「固定資産税の概要」
確認日:2026年10月12日
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