固定資産税

先端設備等導入計画と固定資産税の特例|1/2・1/4の軽減

法人税ではなく、設備にかかる固定資産税(償却資産)を軽くする制度です。市区町村が定める導入促進基本計画に沿って「先端設備等導入計画」の認定を受け、その後に取得した設備が対象になります。

特例の内容(令和7年4月版の手引き)

賃上げ方針軽減内容取得期間
雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針を従業員に表明し、計画に位置付け新たに取得した設備の課税標準を3年間1/2令和7年4月1日〜令和9年3月31日
同じく3%以上増加させる方針5年間1/4同上

出典は中小企業庁「先端設備等導入計画の概要(手引き)」(令和7年4月版)です。軽減措置を講じている市区町村は限られ、中小企業庁が一覧(令和8年3月31日現在)を公表しています。設備所在地が一覧にあるかを最初に確認してください。

計画の要件

対象設備と最低取得価額

設備1台1基または一の取得価額
機械装置160万円以上
工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物附属設備60万円以上(家屋と一体で課税されるものは対象外)

工具・器具備品の金額は令和7年4月版の手引きの記載です。法人税の制度では令和8年4月1日以後の取得から40万円基準に変わったものがあるため、固定資産税側の基準は市区町村・中小企業庁の最新資料で確認してください。

計画を申請できる中小企業者(中小企業等経営強化法)

業種資本金・出資総額常時使用する従業員数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウエア業・情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

これは計画認定の対象者の範囲で、法人税の「措置法上の中小企業者」とは定義が異なります(中小企業者の範囲の違い)。

手続の順番

本稿の計算(仮の数字)

課税標準額(評価額)1,000万円の機械、標準税率1.4%、3年間1/2の特例

特例がなければ1年目の税額は1,000万円×1.4%=14万円。1/2の特例なら課税標準500万円×1.4%=7万円です。実際の評価額の計算方法と税率は市区町村で確認が必要で、ここでの金額は仕組みの説明用です。

経営強化税制との関係

先端設備等導入計画は固定資産税、経営強化税制は法人税の制度で、申請先も審査の観点も別です。同じ設備で両方の手続をとる場合、どちらも原則として取得前の手続が必要なため、スケジュールを一つにまとめて管理します(申請時期)。

相談先・申込先の選び方

出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日

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