リース・中古

リース・中古設備と税制|特別償却・税額控除・少額特例の可否

設備をリースで入れるか、中古で買うかで、使える税制が変わります。国税庁のタックスアンサーから、制度ごとの可否を一覧にしました。

所有権移転外リースとは

国税庁No.5704によると、平成20年4月1日以後に締結した法人税法上のリース取引のうち、期間終了時の無償譲渡、名目的な再リース、著しく有利な購入権、専属使用資産、リース期間が法定耐用年数に比べて相当短いもの等に当たらないものをいいます。賃借人は、リース資産を取得したものとして、リース期間定額法で償却します。

制度ごとの可否

制度所有権移転外リース(賃借人)中古資産出典
中小企業経営強化税制税額控除のみ(特別償却は不可)対象外(新品が要件)国税庁No.5434
中小企業投資促進税制税額控除のみ(特別償却は不可)対象外(新品が要件)国税庁No.5433、No.5704
特定生産性向上設備等税額控除のみ(特別償却は不可)—(要件は所管の資料で確認)国税庁No.5924
少額減価償却資産の特例(40万円未満)対象になり得る対象になり得る国税庁No.5408
10万円未満・一括償却資産(法令133条・133条の2)適用なし—国税庁No.5704

リースの場合、設備の所有者はリース会社です。固定資産税(償却資産)は所有者の申告に基づいて課税されます(総務省「固定資産税の概要」)。リース資産が償却資産から除かれるかどうかは、所有者の取得価額で判定されます(地方税法施行令49条ただし書)。

本稿の計算(仮の数字)

取得価額相当額1,200万円の機械を所有権移転外リースで導入(経営強化税制の要件を満たすと仮定、資本金2,000万円)

特別償却(即時償却)は選べません。税額控除は1,200万円×10%=120万円が計算上の額で、調整前法人税額の20%が上限です。購入して即時償却を選ぶ場合とは、初年度の効果の出方が違います。

中古設備を検討するとき

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出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日

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