設備にかかる固定資産税(償却資産)|免税点と少額資産の扱い
法人税で即時償却や少額特例を使っても、固定資産税(償却資産)の扱いは別に決まります。毎年1月1日時点で所有する事業用資産を、所有者が市区町村に申告する仕組みです。
固定資産税の基本(総務省)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税客体 | 土地、家屋及び償却資産 |
| 賦課期日 | 当該年度の初日の属する年の1月1日 |
| 標準税率 | 1.4% |
| 償却資産の免税点 | 150万円。令和9年度分以後は180万円 |
| 償却資産の把握 | 所有者の申告に基づき固定資産課税台帳に登録 |
償却資産から除かれる少額の資産
地方税法施行令第49条は、法人税法施行令第133条第1項(10万円未満の少額の減価償却資産)または第133条の2第1項(一括償却資産)の規定で損金算入した資産を、償却資産から除かれる資産として定めています。リース資産については、所有者(リース会社)が取得した際の取得価額が20万円未満のものに限るとしています。
| 法人税での処理 | 償却資産の扱いの目安 | 確認先 |
|---|---|---|
| 10万円未満で損金算入(法令133条) | 地方税法施行令49条により償却資産から除かれる | — |
| 20万円未満の一括償却資産(法令133条の2) | 同上 | — |
| 40万円未満の少額特例(措法67条の5) | 同条には挙げられていない | 市区町村の償却資産担当 |
| 即時償却・特別償却 | 法人税の償却額とは別に、市区町村の評価方法で評価額を計算 | 市区町村の償却資産担当 |
本稿の計算(仮の数字)
取得価額35万円のパソコンを少額特例で損金算入、ほかに申告対象の償却資産が合計140万円
少額特例で損金算入した35万円の資産を償却資産として申告すると、課税標準の合計が免税点(150万円)を超えるかどうかの判定に影響します。評価額の計算方法は市区町村の案内によるため単純な合算にはなりませんが、少額特例の資産を申告に含めるかどうかで納税の有無が変わり得ます。扱いは市区町村に確認してください。
軽減の特例
先端設備等導入計画の認定を受けて取得した設備は、賃上げ方針の表明を条件に課税標準が3年間1/2または5年間1/4に軽減される特例があります(令和7年4月1日〜令和9年3月31日取得、市区町村が条例で措置している場合)。詳しくは先端設備と固定資産税へ。
相談先・申込先の選び方
- 申告の要否・様式・期限:設備所在地の市区町村の償却資産担当
- 法人税の処理と申告内容の整合:顧問税理士
- 先端設備の特例を受ける書類:市区町村の担当課
- 総務省「固定資産税の概要」
- e-Gov法令検索「地方税法施行令」(第49条 償却資産から除かれる資産)
- e-Gov法令検索「法人税法施行令」(第133条の2 一括償却資産の損金算入)
- 国税庁 タックスアンサーNo.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和8年4月1日現在法令等)
- 中小企業庁「先端設備等導入計画の概要(手引き)」(令和7年4月版)
確認日:2026年10月12日
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。