一括償却

一括償却資産(20万円未満)と10万円未満の少額資産

「10万円未満」「20万円未満」「40万円未満」は、それぞれ別の規定です。10万円未満と20万円未満は法人税法施行令の規定で、資本金や従業員数の要件がありません。40万円未満は租税特別措置法の中小企業者等向け特例です。

3つの基準の違い

区分根拠処理対象者
10万円未満(または使用可能期間1年未満)法人税法施行令133条事業供用年度に取得価額を損金経理法人全般
20万円未満(一括償却資産)法人税法施行令133条の2取得価額の合計額を3年間で損金算入(各年度は合計額÷36×その事業年度の月数)法人全般
40万円未満(少額減価償却資産の特例)租税特別措置法67条の5取得価額を損金経理。年300万円まで青色申告の中小企業者等(従業員400人以下等)

いずれも令和4年4月1日以後に取得等をして貸付け(主要な事業として行うものを除く)の用に供した資産は対象から除かれます(国税庁No.5403、法人税法施行令133条の2)。

一括償却資産の計算

法人税法施行令第133条の2第1項は、損金算入できる限度を「一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と定めています。事業年度が12か月なら、毎年度1/3ずつになります。

本稿の計算(仮の数字)

12か月決算の法人が、1台18万円のタブレット端末を5台取得

一括償却対象額は18万円×5台=90万円。各年度の損金算入限度は90万円÷36×12=30万円で、3年度にわたって30万円ずつ損金にできます。途中で廃棄・売却した場合の扱いは、税理士に確認してください。

判定は「1単位」で行う

国税庁No.5403は、取得価額は「通常1単位として取引されるその単位ごとに判定」するとし、応接セットは1組、カーテンは1部屋の合計額で判定する例を挙げています。使用可能期間1年未満とは、法定耐用年数ではなく、その業種で一般に消耗性のものと認識され、使用状況等から1年未満と判断されるものを指します。

どれを選ぶかで変わること

40万円未満の特例の詳細は少額減価償却資産の特例、固定資産税は償却資産の申告で扱っています。

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出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日

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