対象者の判定

「中小企業者」の範囲は制度ごとに違う|資本金・従業員数

「資本金1億円以下だから中小企業」とは限りません。法人税の制度は租税特別措置法の定義、先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法の定義を使い、さらに制度ごとに追加の要件があります。

租税特別措置法上の中小企業者

出典:国税庁No.5432(令和8年4月1日現在法令等)。経営強化税制、投資促進税制、少額資産の特例、中小企業向け賃上げ促進税制はこの定義を基本にしています。

制度ごとの追加要件

制度追加で確認すること出典
少額減価償却資産の特例常時使用する従業員数400人以下(令和8年4月1日以後の取得等。特定法人は300人以下)国税庁No.5408
経営強化税制の税額控除率資本金3,000万円以下の法人等は10%、3,000万円超は7%国税庁No.5434
投資促進税制の税額控除資本金3,000万円以下の法人等に限る国税庁No.5433
経営強化税制E類型売上高10億円超90億円未満の法人中小企業庁手引き
先端設備等導入計画中小企業等経営強化法の基準(業種別の資本金・従業員数)先端設備の手引き

中小企業等経営強化法の基準(先端設備等導入計画)

業種資本金・出資総額常時使用する従業員数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下

ゴム製品製造業、ソフトウエア業・情報処理サービス業、旅館業には別の基準があります(先端設備の手引き)。

本稿の計算(仮の数字)

資本金2億円・従業員150人の製造業の法人

先端設備等導入計画の基準(製造業3億円以下・300人以下)では対象になり得ますが、資本金1億円を超えるため租税特別措置法上の中小企業者には当たらず、経営強化税制や少額資産の特例は使えません。同じ会社でも制度によって結論が分かれる例です。

判定の時点

少額資産の特例では、中小企業者等に当たるかを原則として資産の取得日と事業供用日の現況で判定するとされています(国税庁No.5408)。増資や株主の異動、従業員数の増加が見込まれる年度は、取得の時期と合わせて確認が必要です。

相談先・申込先の選び方

出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日

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