40万円未満の少額減価償却資産|2026年4月以後の基準
2026年4月1日以後に取得等する資産は、一定の中小企業者等について取得価額40万円未満へ基準が引き上げられました。
判断の原則
税制が使えるかと、設備投資が事業として回収できるかを別々に確認します。
確認する項目
| 項目 | 計算・確認 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 取得日 | 2026年4月1日以後 | 改正前後を分ける |
| 取得価額 | 40万円未満 | 1単位の判定 |
| 年間上限 | 合計300万円 | 事業年度月数に注意 |
| 対象者 | 青色申告等 | 従業員数等の要件 |
| 重複 | 他の特別償却等 | 重複適用不可 |
計算例
1台35万円を8台なら合計280万円。金額上は年300万円内ですが、対象者・用途・取得日・単位・重複制度を確認します。
契約前チェック
- 投資額・補助金・年間効果・維持費を分けた
- 対象者・設備・業種・金額要件を確認した
- 証明書・確認書・計画認定の時期を確認した
- 他制度との重複と申告書類を専門家へ確認する
制度確認日:2026年9月30日。適用可否、税率、取得価額、供用日、他制度との重複は税理士・所管機関・最新法令で確認してください。